お父さん、お母さんが、遺産のことについて何も子供に話をすることなく突然亡くなってしまった場合問題となるのが遺産分割です。残された遺族としては、適正に遺産分割をして財産分けをすればよく、これは相続人間の話し合いによって解決すべき問題となります。
しかし、やはり、お父さん、お母さんと長年同居し、身上看護をしてきた人は、当然のことながら他の相続人よりも多く遺産をもらえるはずだと主張するでしょうし、また、事業資金などの名目で、生前、お父さん、お母さんから多額の資金提供を受けていた相続人がいる場合には、他の相続人としては、自分たちがもらえるべき遺産がその分減ったわけですから、その人の相続する遺産はないと言いたいこともあるでしょう。
また、中には、長男だから、遺産はすべて自分のものであると前時代的な主張をして、他の相続人には雀の涙ほどの遺産しか与えないと主張する人もいるでしょう。
このように、相続で争いとなり、弁護士に相談が持ち込まれるほとんどは、相続人間で意見の対立があり、当事者では解決できないほど問題が紛糾しているものがほとんどです。
上記の問題を解決するために、民法は、寄与分の制度や特別受益の制度を定め、相続人間で実質的な公平が図れるように制度設計をしていますが、終局的には、その法を生かすも殺すも相続人次第になります。
相続人間で解決が図れない場合には、証拠に基づいた主張を行い、適正な遺産相続を裁判所に定めてもらうことになります。これが、裁判所による遺産分割調停・審判になります。
弁護士は、当事者の主張したいことを法的に構成し、裁判所に理解してもらうための手助けをする役割を担っています。法に無知であることから、兄弟姉妹などに丸め込まれそうになっている相続人の方は、弁護士に相談して、適正な遺産を取得できるように一緒に頑張りましょう!
遺言書がある場合、被相続人であるお父さん、お母さんは、大変賢明な方であったと思います。後に起こりうる相続争いを事前に予防する方法として、遺言書ほど有効なものはありません。
しかし、遺言書にも、その形式上、種類があり、
と、それぞれ要件、手続き、効果が異なってきます。
この中で、最も信用のおける遺言書が、公正証書遺言です。公正証書遺言は、原則として公証役場でつくらないとならず、手数料もかかるなど、若干、不便な面もありますが、法律上、遺言が認められるためには、被相続人の真意を確保し、遺言書の偽造・変造を防止するために厳格な要件が求められ、この要件に違反した場合には、無効とされます。
現に、自筆証書遺言があるものの、要件を満たさず無効となったために争いが長期化する例も多くあります。
そのため、せっかく遺言書を作成しようと考えたのであれば、公証人という専門家が間に入って作成する公正証書遺言書を作成することを強くお薦めします。

 公正証書遺言のメリット・デメリット
遺言執行者とは、その名のとおり遺言の内容を執行するもののことを言います。
遺言の内容には、遺言の効力発生と同時に効果が発生するもの、執行行為が必要とされているものがあり、また、執行行為が必要なもののなかにも、遺言執行者と相続人ができるもの、遺言執行者だけができるものがあります。
遺言執行者だけでできるものとしては、推定相続人の廃除、廃除の取消、認知などがあります。
また、このように遺言執行者だけができるものでなく、相続人でも可能なものであっても、相続人間の協力が得られないと事前に予想される場合には、遺言執行者を選任しておくことが望ましいといえます。
遺言執行者は、遺言で指定または指定の委託があれば、その指定をされた者、あるいは指定の委託を受けた第三者に指定された者が、承諾することによって就職しますので、意中の人がいれば、遺言書の中に記載することができますので、遺言者の意思に沿った遺言内容の実行が可能となります。もちろん、弁護士がなることも可能ですし、紛争が事前に予想される場合には、弁護士を遺言執行者に指定しておいてはいかがでしょうか?